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水道法第四条第二項に基づく水質基準(厚生労働省令第101号:平成15年5月30日

:新規項目

番号 5項目 基準値
1 一般細菌 1mlの検水で形成される集落数が100以下であること。
2 大腸菌 検出されないこと。
3 カドミウム及びその化合物 カドミウムの量に関して、0.01mg/L以下であること。
4 水銀及びその化合物 水銀の量に関して、0.0005mg/L以下であること。
5 セレン及びその化合物 セレンの量に関して、0.01mg/L以下であること。
6 鉛及びその化合物 鉛の量に関して、0.01mg/L以下であること。
7 ヒ素及びその化合物 ヒ素の量に関して、0.01mg/L以下であること。
8 六価クロム化合物 六価クロムの量に関して、0.05mg/L以下であること。
9 シアン化物イオン及び塩化シアン シアンの量に関して、0.01mg/L以下であること。
10 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 10mg/L以下であること。
11 フッ素及びその化合物 フッ素の量に関して、0.8mg/l以下であること。
12 ホウ素及びその化合物 ホウ素の量に関して、1.0mg/L以下であること。
13 四塩化炭素 0.002mg/L以下であること。
14 1.4-ジオキサン 0.05mg/L以下であること。
15 1.1-ジクロロエチレン 0.02mg/L以下であること。
16 シス-1.2-ジクロロエチレン 0.04mg/L以下であること。
17 ジクロロメタン 0.02mg/L以下であること。
18 テトラクロロエチレン 0.01mg/L以下であること。
19 トリクロロエチレン 0.03mg/L以下であること。
20 ベンゼン 0.01mg/L以下であること。
21 クロロ酢酸 0.02mg/L以下であること。
22 クロロホルム 0.06mg/L以下であること。
23 ジクロロ酢酸 0.04mg/L以下であること。
24 ジブロモクロロメタン 0.1mg/L以下であること。
25 臭素酸 0.01mg/L以下であること。
26 総トリハロメタン 0.1mg/L以下であること。
27 トリクロロ酢酸 0.2mg/L以下であること。
28 ブロモジクロロメタン 0.03mg/L以下であること。
29 ブロモホルム 0.09mg/L以下であること。
30 ホルムアルデヒド 0.08mg/L以下であること。
31 亜鉛及びその化合物 亜鉛の量に関して、1.0mg/L以下であること。
32 アルミニウム及びその化合物 アルミニウムの量に関して、0.2mg/L以下であること。
33 鉄及びその化合物 鉄の量に関して、0.3mg/L以下であること。
34 銅及びその化合物 銅の量に関して、1.0mg/L以下であること。
35 ナトリウム及びその化合物 ナトリウムの量に関して、200mg/L以下であること。
36 ホウ素及びその化合物 マンガンの量に関して、0.05mg/L以下であること。
37 塩化物イオン 200mg/L以下であること。
38 カルシウム、マグネシウム等(硬度) 300mg/L以下であること。
39 蒸発残留物 500mg/L以下であること。
40 陰イオン界面活性剤 0.2mg/L以下であること。
41 ジェオスミン 0.00001mg/L以下であること。
42 2-メチルイソボルネオール 0.00001mg/L以下であること。
43 非イオン界面活性剤 0.02mg/L以下であること。
44 フェノール類 フェノールの量に換算して、0.005mg/L以下であること。
45 有機物(全有機炭素(TOC)の量) 5mg/L以下であること。
46 pH値 5.8以上8.6以下であること。
47 異常でないこと。
48 臭気 異常でないこと。
49 色度 5度以下であること。
50 濁度 2度以下であること。

経過措置

  • 平成17年3月31日までは、有機物(全有機炭素(TOC)の量)」5mg/L以下とあるのを有機物質(過マンガン酸カリウム消費量)10mg/L以下とする。
  • 平成19年3月31日まで、現に布設されている水道により、ジェオスミン、2-メチルイソボルネオールの基準0.00001mg/L 以下を0.00002mg/L以下とする。